Spur 楽曲の著作権について考える  改定:2003/12/3


素材サイトで著作権フリーのMidi音楽をダウンロードして、自分のサイトのバックグランドにしているところがたくさんあります。 しかし、著作権というのは、作曲者なのか、Midiの作者なのか、Midi制作者が「フリーです」と言えば、作曲者には関係なく使えるのかどうか疑問に思いませんか?
そこで、これらの著作権について調べてみました。
調べてみて、私も著作権について誤解していたところがあり、これでハッキリしました。

まず、次のように仮定して、それぞれがどんな立場かを考えます。
  1. Aさんが、作詞・作曲し著作権協会に登録した。
  2. Bさんが、編曲や訳詩を行った。
  3. Cさんが、AさんやBさんの譜面を自分で打ち込んでMidiとしてフリーダウンロードにした。
  4. Dさんが、Cさんのフリー素材をダウンロードして自分のサイトに使った。
ここで、ほとんどの人はDさんの立場ですね?
中にはCさんの立場の人もいると思います。
では、著作権は誰にあるのかと、それを使った人の権利や義務を考えましょう。

まず最初に注意したいのは、他の特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった工業所有権と異なり、文化的な創作物を保護の対象とする著作権では、権利を得るための手続きをなんら必要とせず、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則なのです。
従って、著作権を得るためにどこかに登録しなければならないとか、登録してないから著作権が無いということはありません。

Aさんは作詞・作曲者であり著作権を持っています。
Bさんは、著作権法第27条で定められていることが関係し、著作権協会が管理するものでは無いですが、事前に著作者や音楽出版者の許可が必要です。
そして、利用方法(新たに出版するとか、レコーディングするなど)によっては著作権協会にも手続きが必要になります。
例えば、極端な例ですが、Bさんは、訳詩などと大それたものではなく、替え歌を作ったとします。
この場合も、作って楽しんでいるだけなら良いのですが、自分のサイトに記載したり、印刷して販売なり配布をしようとしたら、Aさんの許諾無しではできません。

Cさんは、クラシックなど著作権が消滅しているものでない限り、著作権協会に使用料の支払いが必要です。
じゃあ、Bさん、Cさんの場合で、Aさんが著作権協会に登録していない場合はどうかというと、Aさん本人の許可を求めたり、Aさんに使用料を支払うことになります。
著作権協会に登録された曲かどうかは、著作権協会のサイトで検索できます。
ミュージシャンが、Aさんの曲を自分で演奏し、それをMP3などで配信したり、インターネット上で不特定多数の人に聴いてもらうにも著作権協会の許可が必要だそうです。
さらに、インターネットのような、相手を特定できない媒体では許可が下りないとのことです。

ここまでは著作権協会の解釈です。

さて、難しいのはDさんの立場です。
Cさんは、自分で打ち込んでMidiファイルを作ったので、そのMidi化についての著作権を持っています。
しかし、Midi化するには、Aさんの著作物を使うのですから、Aさんの著作権を侵してはなりません。
でも、Dさんは、CさんがAさんの許可を得ているか、著作権協会に使用料を支払っているかは判断できないですね?
いえ、できるのです。

著作権協会に使用料を支払っていれば、その許諾マークや許諾番号を表示しているはずです。
それが無ければ無断でMidi化していると考えられます。
つまり、Dさんは、その許諾マークや許諾番号の無いサイトからダウンロードして使えば、無許可のMidiファイルであることを知って使ったことになるそうです。
許可マークや許諾番号があったり、Cさんの曲がクラシックなどの著作権が消滅したものであり、Cさんとしては「フリーダウンロード」を歌ってれば、Dさんは自由に利用可能ということになります。

これが私が著作権協会を調べて得た結論です。

つまり、現在皆さんが行っているMidiのバックグランドは、その原曲がクラシックなど著作権が消滅しているものや、Cさんの自作自演などで自分が著作者のもの以外の曲であれば、ほとんどダメということになります。
ちなみに、著作権が消滅した楽曲とは、著作権法第51条に書いてある、次の点で解釈できます。

第四節 保護期間
(保護期間の原則)

第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

余談
また、余談ですが、自分のサイトや掲示板などに歌詞を書く場合、歌詞や、歌詞の一部であっても楽曲が特定できる引用は著作権協会の許諾が必要ということになりますが、一定条件(期間、曲数、掲載方法など)のライセンスである著作物使用許可では、いつ、誰が、何を、どのように利用するかが特定できないため許諾は出ません。

また、曲の部分紹介(サンプル視聴など)で、4小節以内あるいは15秒以内なら、著作権協会への手続きがいらないというのは全くの誤解だそうです。 著作権協会の見解では、曲の時間に係わらず、楽曲が特定できるものは使用許諾および使用料の支払いが必要とのことです。ただし、以下のような規定もあります。

使用料免除となる「試聴」は、使用料規定に定める条件を満たす場合のみです。(個人の方が行う非商用配信には適用されません。)
例えば、以下のケースは「試聴」には該当しませんので、J-TAKTでのお手続きが必要となります。

「試聴」に該当しない例
  • 非商用配信である
  • 商用配信でも、情報料、広告料等収入がない
  • 他のサイトでの音楽配信を宣伝するために45秒以内で音楽を聴けるようにする
  • 自社で取り扱っている商品以外の曲をサンプルとして聴かせる

余談の余談
それから、CDなどから自分で聴くために、カセットテープ、MDやCD-Rなどに複製を作る場合があります。 しかし、カセットテープなどアナログ形式は良いのですが、MDやCD-R、DATといったデジタル方式に複製を作る場合は、個人の使用であっても著作権者に対し補償金(私的録音・録画補償金制度)の支払いが必要です。 これは政令(著作権法施行令)で定められており、対象とされているオーディオ製品は以下の機器およびディスク・テープです。
著作権法施行令の一部を改正する政令案概要
実際には、個人がいつ複製を作るか分からないので、MDや音楽用CD-Rはその販売料金に補償金が上乗せしてあり、メディアの購入時点で補償金を支払ったことになります。 従って、音楽CD-Rではなく、データ用CD-Rに音楽の複製を作ることは著作権法違反となります。


余談の余談の余談
本題からどんどん外れる(~_~)
データ用CD-Rと音楽用CD-Rの違いを良く議論されますので、この点についても調べてみました。
CD-Rの生みの親である、CD-Rメーカ・太陽誘電では、2つメディアは開発や設計の段階で違いがないとのことです。
ただ、音楽用は、補償金コードが予め焼きこまれてることが異なるとのことです。
デジタル録音なので、音質の違いなどが無いことは容易に理解でき、太陽誘電の説明はもっともでしょう。
しかし、音楽や歌を録音したり再生するには、データ用以上に回転の安定性などを求められるため、メーカによっては、データ用とコーティングや表面処理の方法を変えているところもあるようです。
いずれにしても、最も大きな違いは補償金コードが有るか無いかであり、音楽用のCDプレーヤでは、このコードを判別し、無いと再生できないものがあります。やっぱり音楽録音には音楽用を使いましょうね。

ちなみに、この私的録音・録画補償金の金額はというと、以下のようになっているそうです。
私的録音録画補償金計算法
録音録画機器標準価格の約65%に対して2%(上限1000円)
記録メディア標準価格の約50%に対して3%
つまり、CD-Rは標準価格の1.5%ですよね?
じゃあ、なぜデータ用と比べて100円も150円も高いのだ!(ーー;)プリプリ



しかし、著作権について、これだけガチガチにしていては、その楽曲を普及させるのに自由が無く、むしろ普及の邪魔をしているのではないかとも思えます。 個人が自分のサイトに使ったり、自分で演奏したり、それを録音・公開するくらいは、もっと自由にした方が広く普及すると思いますけどね。

【参考】社団法人 日本音楽著作権協会
【参考】著作権法(社団法人 著作権情報センター)
結論

  1. 自分のサイトに入れるMidiなどの音楽は、許諾マークのあるサイトからダウンロードするか、クラシック音楽などの著作権が消滅したものにしましょう。
  2. 間違っても、流行の音楽などをMidiやMP3にしたものは使用しないことです。
  3. 自分でMidiなどを作る時は、クラシックなどの著作権が消滅したものを使用するか、著作権協会や著作者に正規の手続きをしましょう。
  4. レンタルCDをMDやCD-Rに複製するときは、コンピュータ・データ用ではなく、補償金の付いた音楽用にし、個人で楽しむ以外、他人に貸したりあげたりは止めましょう。
  5. 友人などから借りたCDなどを複製するのは音楽CD-RやMDであっても違法です。

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